岡山市社協会員について
岡山市社協が推進している市民の参加と支え合いによる福祉のまちづくりは、公的な制度で支えることができないいわゆる制度の狭間にある地域の福祉課題に取り組むことです。その活動を支える主要な財源は、市民皆様方の善意による会費です。
会員募集
あなたも会員に加入して社協と一緒に「福祉のまちづくり」に参加してください。
個人会員 | 年額500円 |
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協力会員 | 年額1,000円 |
施設・団体会員 | 年額5,000円 |
法人会員 | 年額一口5,000円(できれば2口以上お願いします) |
※みなさまからいただいた会費は、地区・支部社協等の保健福祉活動費や、いきいきサロン等の各地域の事業に充てられます。
法人会費は、賛助金として、税制上の損金算入の特例措置が受けられます。
寄附金について
ご寄附は『岡山市社協』へお願いします
岡山市社会福祉協議会では、みなさまからの寄附金や寄附物品をお受けしています。
いただいたご寄附は、各地域での福祉活動やボランティア活動支援など、本会が行うさまざまな事業に役立たせていただきます。
年間を通じてお受けしておりますので、ぜひ『岡山市社協』へ、みなさまのお気持ちをお寄せください。
お手続き方法
ご寄附の受付につきましては、直接窓口にお持ちいただくか、現金書留・銀行振込などによる方法がございます。ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。また場合によってはいただきにお伺いします。
- 窓口の場合
最寄りの各区事務所・分室等にお持ちください。
お近くの窓口がわからない場合はご案内いたしますのでお気軽にご連絡ください。 - 現金書留・銀行振込の場合
ご寄附の受付にあたり、ご記入いただきたい書類(寄附申込書)や振込用紙の送付など、お手続き方法をご案内いたしますので、まずはご連絡ください。(ご連絡は 企画総務課 086-225-4051まで)
税制上の優遇措置
岡山市社会福祉協議会は、平成23年12月から税額控除対象法人として証明を受けています。
本会への寄附金は、より一層の税制上の優遇措置を受けられるようになりました。
なお詳細につきましてはお手数ですが、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
寄附者 | 関係する税 | 岡山市社協への寄附金 | |
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個人の場合 | 所得税 | ①寄附金控除 (所得控除)
②寄附金特別控除(税額控除) どちらか有利な方を選択 |
①寄附金控除(所得控除)とは、次の計算で求められる控除額を、 ・所得者の課税所得から控除する方法です。 ・・◆所得控除額 = 特定寄附金の合計額(注1)-2,000円②寄附金特別控除(税額控除)とは、次の計算で求められる控除額を、 ・所得者の所得税額(年税額)から直接控除する方法です。 ・・◆税額控除額(注2)= { 税額控除対象寄附金(注3)-2,000円 }×40% |
市県民税 | ③ 寄附金税額控除 | 次の計算で求められる控除額を、所得者の市県民税等から控除する方法です。 ・・◆県民税 税額控除額 = { 税額控除対象寄附金(注4)-2,000円 } × 4% ・・◆市民税 税額控除額 = { 税額控除対象寄附金(注4)-2,000円 } × 6% |
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法人の場合 | 法人税 | ④ 特定公益増進法人に対する寄附金として損金算入 ・(一般の寄附金とは別枠で) |
損金算入限度額=(事業年度末の資本金×事業年度の月数/12×2.5/1000 + 事業年度の所得金額×5/100)×1/2 |
(注1) 特定寄附金の合計額は、総所得金額等の40%が上限です。
・・・・・また特定寄附金とは、次のような寄附金です。
・・・・・・・国や地方公共団体に対する寄附金
・・・・・・・特定公益増進法人(日本赤十字社、社会福祉法人など)に対する寄附金
・・・・・・・特定の政治献金 等
(注2) 税額控除額は、所得税額の25%が上限です。
(注3) 税額控除対象寄附金は、総所得金額等の40%が上限です。
(注4) 税額控除対象寄附金は、総所得金額等の30%が上限です。また岡山市社協への寄附金は、
・・・・・岡山県と岡山市、それぞれの条例において税額控除対象寄附金として定められています。