判断能力が不十分な方が、自立した地域生活がおくれるよう、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を行うものです。社会福祉協議会と利用者が契約を結んだ上で支援が始まります。
利用できる人
- 判断能力が不十分な方
例えば、認知症高齢者、知的に障害がある方、精神に障害がある方などです。要介護認定や障害者手帳の有無は問いません。 - このサービスを利用する意思がある方
- この契約内容が理解できる方
認知症や障害等により契約能力がない方は契約が成立しません。
その際は成年後見制度等の適切な制度を利用していただくことになります。
内容
1.福祉サービスの利用援助(手続きに関することなど)
2.日常金銭管理サービス(預貯金の出入・公共料金の支払)
3.書類等預かりサービス(年金証書、通帳など)
利用料
1・2は1時間あたり1,100円(生活保護受給中の方は無料)、3は年間5,000円
※その他生活支援員の交通費は別途実費負担
※生活支援員とは1・2のサービスを家庭訪問し行う者のことを指します。
パンフレット
お問合せ
権利擁護課 権利擁護センター
電話:225-4051