法人後見事業

認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人等」)を家庭裁判所が選ぶことで、本人を法律的に支援する「成年後見制度」があります。
法人後見事業では、法人として成年後見人等を受任しています(任意後見人、未成年後見人は受任していません)。
また、成年後見制度に関する相談受付や広報活動も行っています。
まずはお気軽にご相談ください。

対象となる方 以下いずれの要件も満たす方
・満20歳以上の岡山市民
・認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になっている方
(ご相談は、ご家族等からも受付しています)
事業内容・
利用料
①成年後見業務(財産管理、身上監護)
※1年毎に報酬付与申立を行い、家庭裁判所が決定した金額を徴収します。
②成年後見制度に関する相談など
※無料

お問い合わせ

岡山市社会福祉協議会 権利擁護課 権利擁護センター
電話:086-225-4051