認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人等」)を家庭裁判所が選ぶことで、本人を法律的に支援する「成年後見制度」があります。
法人後見事業では、法人として成年後見人等を受任しています(任意後見人、未成年後見人は受任していません)。
また、成年後見制度に関する相談受付や広報活動も行っています。
まずはお気軽にご相談ください。
対象となる方 | 以下いずれの要件も満たす方 ・満20歳以上の岡山市民 ・認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になっている方 (ご相談は、ご家族等からも受付しています) |
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事業内容・ 利用料 |
①成年後見業務(財産管理、身上監護) ※1年毎に報酬付与申立を行い、家庭裁判所が決定した金額を徴収します。 ②成年後見制度に関する相談など ※無料 |
お問い合わせ
岡山市社会福祉協議会 権利擁護課 権利擁護センター
電話:086-225-4051